斎田秀樹の高裁判決が、裁判所のHPにアップされているので、紹介する。
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/083730_hanrei.pdf 
 斎田は、強盗殺人および死体遺棄の罪名で起訴された。伊藤、松原、池田は、長野地裁で死刑を求刑され、いずれも2011年に死刑判決を受ける。斎田は2012年に長野地裁で公判がひらかれ、真島事件の被告人の中で唯一、無期懲役を求刑された。2012年3月27日に下された判決は、懲役28年であった。
斎田は、金銭的利益を得るために犯行に加担した。とはいえ、斎田の行った行為は、重要なものではなかった。伊藤に対し「被害者に睡眠薬を飲ませる」という助言を行い、睡眠薬を渡した。そして、200万円目当てで死体遺棄を行った。計画の詳細は、伊藤に聞かなかったらしい。役割の小ささが、無期懲役から減刑された理由であろう。
 東京高裁では村瀬均裁判長の審理を受け、罪名を強盗殺人幇助と認定された。罪名変更に伴い、一審の懲役28年を、懲役18年へと減刑された。高裁判決日は、2013年5月28日である。さらに上告したが、2013年9月30日、上告棄却された。
 斎田は金父子から犯罪被害を受けておらず、利欲目的で事件に関与した。そのため、金父子の犯罪についての言及は少ない。それでも、判決文の中には、伊藤らの犯行動機についても、以下のような指摘が存在する。

『確かに, 正犯者ら(注・伊藤たち殺害実行犯)は, D 親子から暴力的な扱いを受けたり生活や行動を束縛されたりして, 思い悩み, 耐え難い心境になるとともに, 怒りや恨みの気持ちから強盗殺人に及んだ面があることは否定できない。』
判決文22P
『正犯者らの行為についても, 上記のような正犯者らとD 親子の関係に起因するものであって, 金品奪取を目的とした典型的な強盗殺人とは異なることなどの事情が存する。』
判決文23P