伊藤和史獄中通信・「扉をひらくために」

長野県で起こった一家三人殺害事件の真実。 そして 伊藤和史が閉じ込められた 「強制収容所」の恐怖。

被告たちの被害・精神状態

 伊藤に加えられた恫喝と暴力は、肉体と精神を傷つけただけではない。その外見にも、大きな変化を生じさせていた。

 信濃毎日新聞には、伊藤の写真が掲載されている。やや太り気味の、恰幅のいい青年だ。丸顔に満面の笑みを浮かべており、表情からは穏やかさと、積み上げてきた人生に相応の自信が感じられる。この写真は、伊藤が大阪に住んでいた時代に撮影されたものであり、宮城に監禁される以前のものである。
 私が伊藤を始めて見たのは、2011年12月に行われた、長野地裁の裁判員裁判だ。その時の姿は、アウシュビッツに収容されたユダヤ人を、彷彿とさせた。
 体は枯れ枝のように細く、肌は土気色であり、頬はこけていた。表情は暗く、瞳には不安がよどんでいる。未だに、監禁時の苦痛と苦悩が離れないようだ。歩き方は力がなく、瀕死の病人のようだった。少しでも触れれば、体がぼきぼきと折れ砕け、崩れ落ちそうに思えた。
 私は、目の前の人物が写真と同じ人間であると、暫しの間、信じられなかった。一審公判時の伊藤は、逮捕から1年8か月ほど経過している。真島の家での暴力と恐怖から解放され、体重を取り戻す時間は、十分にあった。それにもかかわらず、未だ真島の家に拘束されているかのように、弱り、怯えている。長野地裁に心理鑑定人として出廷した森武夫氏によれば、このような状態であっても、心理鑑定時よりは元気になったとのことである。逮捕直後は、どれほどひどい状態だったのだろうか。想像することができなかった。
 実際に、体重の変化も、著しいものがあった。
伊藤の体重は、金父子に拘束され、長野県で生活させられるようになった2008年10月には、93キロあった。服のサイズは5L、ウェストは1メートルだった。しかし、2010年4月に逮捕された直前には、体重は72キロ、服のサイズはLL、ウェストは86~88センチだった。
 2013年5月30日に行われた第二回控訴審公判では、伊藤がアプリで記録していた体重の数値が調べられた。2009年3月20日から2010年3月20日までの1年間で、始めが86.8キロ、終わりが72キロとなっていた。外見の変化、体重の変化、ともに法廷に証拠が提出され、証明が成されているのである。

 異常なまでの体重の変動の原因は、死と暴力への恐怖、絶え間なく与えられたストレスであろう。日中と夜間に働かざるを得なかったことによる過労、3時間程度しか睡眠が取れなかったことも、もちろん原因に違いない。
体格の変化は、真島の家に来てからの方が激しいようだ。宮城と金父子の犯罪行為の、どこが違ったのか。以下の理由が考えられるかもしれない。
 宮城は死に直結しかねない暴力を加えていた。しかし、金父子もヘルメットの上からハンマーで強く殴る、袋叩きにする、といった十分に酷い暴力を加えていたのである。金父子は刃物を使わなかっただけであり、肉体的暴力による苦痛と恐怖は、宮城も金父子も大差ないのではないか。
 そして当然ながら、伊藤は宮城に捕らわれていた時には、まだ殺人を目の当たりにしていない。殺される恐怖は、良亮の殺人を目撃した後の方が、現実性をもって迫ってきたのではないか。金父子も、その恐怖を最大限に利用し、伊藤を精神的に拘束した。
 加えて、金父子は宮城に比べて力を持っており、逃げた人間を長野から関東、関西にわたり、追い詰めることのできる権力を持っていた。
 また、宮城に捕らわれていた時には、伊藤は妻子と離ればなれにされていなかった。プライベートな時間の制限も、真島の家の方が酷かったようだ。伊藤は、家族のもとに帰らせてもらえず、休日も金父子や楠見の遊興のアシとして使われていた。鍵のかからない部屋に住まわされ、行動を逐一報告させられていた。他者との隔離と、行動の事由の徹底的な剥奪は、孤独と無力感を与えただろう。

 地裁の審理では、裁判官は真島の家での傷について「出血したのか」と執拗に尋ねた。裁判所は、出血の有無などの目に見える傷に被害を限定しようと、非常に努力されていた。加えて、地裁も高裁も、金父子の暴力を宮城のそれと比べて、矮小化しようとしていた。しかし、伊藤への暴力は、肉体的な被害に限定されるべきなのだろうか。
 2013年7月16日の控訴審公判で明らかにされたことであるが、『文夫さん、良亮さんの操り人形になっているという思いでした』と伊藤は供述調書で述べていたことがある。この感覚について、同日に行われた被告人質問で、伊藤は以下のように答えた。
 「文夫さんと良亮さん、僕はその世界を拒否しているんですけど、体は、暴力により服従してしまっているという状態です」
 また、同じく調書で、『操り人形になると思うと、身も心も、もたない思いでした』と述べている。手短ながら、精神的拘束による無力感と、苦痛、恐怖について述べているのではないか。この言葉の趣旨についても、短く被告人質問が行われた。伊藤は、次のように答えた。
 「肉体的、精神的に限界なのか、超えているのか解りませんが、そういう状態でした」
 このような精神状態から、伊藤は心理的視野狭窄に陥り、事件へとつながった。伊藤の犯行時の行動だけではなく、実質的にどれほどの被害を被ったかについても、精神的拘束を併せて考えなければ、理解できないのではないか。
 真島の家では、強烈な暴力に、死の恐怖と徹底的な自由の剥奪、精神的拘束が加わった。それが、異常なまでの体格、体重の変化に現れているのではないか。

 松原智浩の被害状況について記述する。
 ここに書かれた内容は、松原の一審・二審判決、控訴審公判における被告人質問と、伊藤の地裁公判時に証人として出廷した際の、松原の証言に依拠している。松原とは現在、交流が途絶えており、本人に詳しい状況を確認することができない。実際には、ここに書かれているよりも酷い目にあっている可能性が高い。
 そして私は、真島の家での苦痛を十分に理解し、伝えるほどの、想像力も筆力も有していない。以下の記述は、それらの制約のもと、本来の残虐さが希釈されていると考え、読んでいただければと思う。

 松原智浩が金父子と同居するようになったのは、平成16年からである。松原は、前科前歴は、金父子と出会うまでは全くなかった。工業高校卒業後は、まじめな配管工としてキャリアを積んでいた。
 きっかけは、金父子から強制的に借金させられたことだ。松原は独立して起業しようと考え、金融機関から事業資金を借りた。しかし、金文夫はその借金を勝手に返済し、松原に強制的に債務を作らせた。加えて、松原の友人は事業資金を持ち逃げしてしまい、松原は返済に窮することとなった。
 金父子に追い込みをかけられ、返済を確約させられた。そして、金父子のもとで働いて返済をさせられる契約となり、真島の家に捕らわれることになった。
 真島の家で働かされている間は、借金の天引き、部屋代、食事代を給料から差し引かれ、手取りは1~2万円しかなかった。このほかに、金父子の誕生会の会費、懇親会の会費などの名目で、金銭を支払わされることもあった。また、借金返済が終わった後でも、借金の天引きと称して給料から数万円を差し引かれていた。松原は、月4万3千円ほどを返済させられており、5年間で返済が終わる約束だった。しかし、実際には事件時まで、6年間ほど支払わされていた。
 金父子からは日夜、面白半分に殴られるなどの、暴力を受けていた。良亮からは、面白半分に鉄パイプで殴打され、胸の骨を折られたこともあった。そのほかにも、頭を殴られる、ハンマーでヘルメットの上から殴られる、電動工具で殴られる、といったこともあったようである。
 文夫は、松原を労働力として酷使するだけではなく、自分の力を誇示するための道具として使いたいとも考えていた。そのため、松原に、背中の一面に刺青を入れることを強制した。松原は何度も断ったが、金父子に逆らうことができず、結局は背中一面に、鳳凰の刺青を入れさせられた。
 どこかに出かけるにしても、常に報告が義務付けられ、プライベートな時間も管理された。報告を忘れると、「そんなんやからお前出世せえへん」「生きとってもしゃあないな」などと馬鹿にされた。金父子との食事や、強制的に参加させられるイベントでは、常に金父子の顔色をうかがい、カラオケをうまく歌い、宴会芸をやらねばならなかった。なお、金父子はイベントの度に、参加者にプレゼントや高額の祝儀を要求していた。
 良亮は、夜の街で飲み歩き、通行人に喧嘩を吹っ掛けることが頻繁にあった。松原は喧嘩を止めようとしたが、逆に巻き込まれて殴られることも多かった。

 金父子と顔見知りのヤクザさえも、「よくやっているね」と同情するような生活。「最低限度の文化的生活」「人間的生活」という言葉が、むなしい絵空事としか思えないような、過酷な生であった。
 松原自身は、あまりにひどい暴力に長年にわたりさらされ、麻痺してしまった面もあるのかもしれない。会長からの暴力について伊藤の弁護士から尋ねられ、答えた際に「その程度です」と付け足していた。弁護士は驚いたような表情で「その程度ではないでしょう!大したことです!」と言い返した。
もちろん、松原はこのような生活から逃れたいと考えていた。だが、松原は長年にわたり真島の家に捕らわれてきた人間である。債務追求から逃げた友人の家族が、どれほど酷い追い込みをかけられたか、間近に見てきた。松原の友人も、金父子から逃げ出したほかの債務者も、家族や恋人を捨てて逃げたからこそ、逃げのびることができた。現に、事業資金を持ち逃げした松原の友人の親には、金父子の追い込みが行われている。松原は、自分一人だけ助かり、家族を苦しませることなどできなかった。ただひたすら、金父子の暴力に耐えていた。

 しかし、真島の家での暴力に、さらなる恐怖が加わった。
良亮は、あるパーティーの最中、「お前、調子に乗るなよ、殺されたいのか」と、突然言い出した。伊藤に事情を聞いたところ、伊藤は、良亮が宮城を殺したことを、話した。松原は、事実を知りたいと考えたのか、倉庫まで案内してもらった。
 その時にどのような感情を抱いたのか、松原は控訴審の法廷では述べていない。しかし、その死体の臭いについて、「何とも言えない臭いがしました」と、語っている。それ以上は思い出すに耐えられず、とても語れないようだった。
 法廷で見る松原の言動は、朴訥であり、実直な職人という印象を裏切らない。少しでも客観的に、知る限りの事実を述べようとしている。しかし、宮城の死体を見た場面について語った声は、かすかに震えを帯びており、早口になっていた。

 2014年2月20日、東京高裁は伊藤和史の控訴を棄却し、一審の死刑判決を維持した。裁判長は村瀬均、裁判官は秋山敬と池田知史。伊藤の控訴棄却に先立って、別の二つの死刑判決を破棄し、無期懲役に減刑している。この減刑された二つの死刑判決は、裁判員裁判で下されたものだった。なお同裁判官たちは、伊藤への判決の一週間後、池田薫の死刑判決も破棄し、無期懲役に減刑した。
 東京高裁は事件の背景をどのように認定したのか。関係者から手に入れた判決要旨より、認定を抜き出す。なお、原文は被告や「被害者」らの本名がそのまま記載してある。特に変更を加えず、原文のまま引用する。死体遺棄の共犯者であるHについては、仮名である。

 『被告人は、平成17年3月ころから妻(注・入籍日を記載につき、略)及びその子(注・入籍日を記載につき、略)と同居していたが、同年7月ころ知り合った暴力団組員の宮城から、殴る蹴るなどされて自宅の鍵を取り上げられたうえ、住所や連絡先等も把握され、その後、宮城からビールジョッキ等で頭を殴られたり包丁で足を刺されるなど激しい暴行も受ける中で、命じられるままに養子縁組をして姓を変えては消費者金融から金を借りて宮城に渡すことなどを繰り返し、さらに、知人から借りた金や仕事で得た金を宮城に渡したりもしていた。その間、被告人の妻は、宮城との関係を心配したり怪我の看病をするなどして被告人を支えていた。被告人は平成18年1月ころ暴力団組員で宮城の舎弟であった良亮に会い、さらに文夫とも知り合って良亮の誕生会等に参加するなど関わりを持つようになり、平成19年3月ころ宮城が逮捕された後も、文夫親子の誕生会やオリエンタルグループの忘年会、旅行会等に参加し、高利貸業の手伝い等もしていた。こうした中で、被告人は、平成20年7月に良亮が刑務所から出所した宮城を拳銃で射殺した際に現場に居合わせ、原判示第5のとおり良亮やHとともに宮城の死体を遺棄した。その後、被告人は、文夫に命じられてHとともにオリエンタルグループの従業員として長野市内で働き始めたが、平成20年10月ころから大阪に住む妻らと離れて長野市内にあるグループの会社事務所に住み込み、さらに、平成21年5月ころからは、監視カメラの設置された文夫方において、鍵の掛からない部屋に住み込んで、文夫親子や有紀子らと同居しながら働かされるようになった。被告人は、平日は朝から夜まで無給でオリエンタルグループの仕事をさせられた上、収入を得るため深夜に別の仕事もしており、一日三,四時間程度しか睡眠できず、休日も文夫親子に命じられて付き人や運転手などをしたりグループの食事会等に参加するなどしており、自由に外出もできず、さらに、誕生会や忘年会等にも参加させられるなど、生活を拘束されていた。その間、平成21年2月にHが文夫親子から逃げたこともあって、被告人に対する文夫親子の拘束は厳しいものがあり、頭を叩かれるなど暴力的な扱いも頻繁に受けていた。被告人は、たびたび文夫親子に対し、大阪に住む家族に会いたい旨訴えたが、良亮から、「宮城のようになってもいいのか。」などと脅され、帰宅できたのは、盆や正月、子の小学校の卒業式や中学校の入学式、自宅が火事になった後の確認等の機会に限られていた。被告人は、このような文夫方での生活により心身ともに疲弊し、耐え難い気持ちになり、文夫親子から逃げて家族の下に帰りたいなどと考えていたが、文夫親子が高利貸し業の債務者が逃げた際に住民票の除票を用いて新しい住所を突き止めていたことを知っており、文夫親子に大阪の自宅の合鍵を保管され住所等を把握されていたこともあって、逃げても除票により居場所を突き止められるため逃げきれず、捕まれば自分や家族が危害を加えられ宮城のように殺されるかもしれない、他方で大切な家族を残して自分だけ逃げたり自殺することもできないなどと考えていた。また、文夫親子と警察官が懇意であり、警察に相談しても対応してくれないなどとも考えていた』

 裁判を傍聴し、伊藤の訴えを聞いてきた身からすれば、金父子の犯罪に言及するトーンはどこか及び腰だ。宮城の犯罪行為と比較し、金父子の犯罪行為は、どこかマイルドに書かれているようにも思える。
 例えばこの認定部分には、宮城に監禁されている時に、金良亮からも養子縁組や借金を強要されたことを、書いていない。真島の家での監禁時に金属を投げつけられ、痣のできる怪我を負ったこと、妻子が金父子の元で働かされそうになっていたことも、書かれていない。
 金父子の闇金については、手伝いをしていたのではなく、債務者の家を見に行くことを強要されたのである。「手伝いをしていた」という、伊藤と金父子に合意があったかのような書き方をすることで、金父子の恐ろしさを和らげようとしているようにも読めてしまう。
 このように、判決自体にはもちろん、認定の詳細さについても、不満は多い。それでも、一審判決と比較すれば良心的であり、事実を真剣に検討している。

 伊藤は控訴審で、犯罪被害や殺害される恐怖から、合法的な手段をとる期待可能性が減少していたと主張した。村瀬裁判長としては、伊藤の主張を否定するためには、被害者たちの犯罪を認めては都合が悪い。
 しかし、そのような立場の裁判官であっても、伊藤の犯罪被害を、ここまで認定している。期待可能性について検討している段落では、『被告の置かれた状況が苛酷で常軌を逸したものであった』と、はっきり記載してさえいる。「弁護人が指摘する事情には,一面の真理があることは否めない」などという気の抜けた一文で認定を回避することは、いくらなんでも良心が許さなかったのだろうか。
 村瀬裁判長たちは、非情であっても専門家としてのプライドは持っていたということか。それとも、原審の高木順子裁判長と裁判員たちが、あまりにも怠慢であり、無責任であったというべきか。
 ともかく、以上に検討したように、伊藤がこうむった犯罪被害も高裁の判決文により事実と認定されている。

控訴審においては弁護人の請求により精神鑑定が行われ、鑑定書と鑑定人の証人尋問が採用された。小林正信氏が鑑定人となった。2013年7月16日、東京高裁で行われた証人尋問をもとに、記述する。
 
結論から言えば、伊藤和史は犯行時、心神喪失や心神耗弱ではないものの、心理的視野狭窄の状態にあった。

この症状は、統合失調症と違い、心そのものが変異するわけではない。しかし、いくつかの行動選択肢があっても、一つしか選ぶことができなくなる。意識が一点に収束してしまい、他の行動をとることができない状態である。
この一つの選択肢以外は、判断において切りおとされているため、他の選択をすることはできない。しかし、この集中している一点についてだけは、ある程度は合理的な行動をとることができた。いわば、コップの中を覗いている状態であり、そのコップの外の事柄については考えが及ばず、合理的な行動をとることができない。

伊藤は、殺害前に被害者の食事に睡眠薬を入れ、殺害を容易にしている。また、同じく真島の家にとらわれていた共犯者に、事件について相談している。しかし、これらの行動は、コップ内の出来事であったから、思いつくことができた。
妻子に犯罪被害について相談をすれば、妻子に災いを招きかねない。警察は、ヤミ金の債務者が相談しても金父子の捜査をせず、つながっている様子であり、あてにならない。このため、家族にも警察にも相談することができなかった。同時に、真島の家以外の人間に相談することは、視野狭窄によって形作られたコップの、外の出来事だった。

 心理的視野狭窄となる理由は、相手からの暴力、疲弊性抑うつ、マインドコントロール、集団ヒステリーである。このうち一つでも欠けていれば、視野狭窄にはならなかった。
 伊藤は宮城と良亮に監禁され、経済的に搾取されるだけでなく、グラスで頭を割られる、ガラス片で腹を刺されるなどの犯罪被害を受け、腸が出るほどの重傷を負うこともあった。さらに、金良亮に殺人を見せつけられ、それはトラウマとなった。その後は、一家から痣が残るほどの暴力を振るわれ、殺害をちらつかされた。体重が10数キロ落ちるほどのストレス。苦しみを顔に出すなどの感情表現さえも、自由にできなかった。悲しみを表に出せば、金父子は不機嫌になり、暴力を振るわれる危険があったからだ。このように、伊藤は異常なまでの暴力を、長期間にわたり受けている。この暴力と心理的拘束は、マインドコントロール状態を生んだ。
さらに、理不尽な暴力と行動を支配する心理的束縛により、心理的な疲労が蓄積され、疲弊性抑うつにつながった。伊藤の疲労は、山で遭難したと同様の状況であり、もうろう状態だった。
 最後の仕上げとして、自らの言葉により殺害の決意を固めていく共犯者たちを見て、集団的ヒステリーが発生したとのことである。

 当初は、伊藤もいくつかの選択肢を検討した。その最大のものは、自殺である。伊藤は、2009年に自殺を図ったが、妻の声を電話で聞いて、決心が萎えたことがあった。また、自分が自殺すれば、妻子が金父子に捕らわれてしまうのは、目に見えていた。自分を包み込むように愛してくれた妻子を、苦しませたくはなかった。そのため、ある時点までは常軌を逸した暴力に耐え続けていた。
警察に相談しようとも考えたが、金父子と警察との親しげなやり取りに、その気も萎えてしまった。また、幼少時に虐待にさらされたこと、良亮による犯罪の主犯格であった宮城から、異常な暴力を受けたことにより、「暴力に逆らっても解決することはできない」という、学習性無気力と呼ばれる心理状態にあった。これらの外的要因が、殺害以外の選択肢をつぶした面もある。
 事件の前年、「妻子をバーのホステスとして、強制的に働かせてやる」と金父子から脅されたあたりから、漠然と計画を思浮かべていたが、事件の一週間ほど前から、だんだんと事件だけの一点に集中していった。
この収束していった理由は、殺害について相談した際、他の共犯者が殺害に否定的ではなかったからだとのことである。前年から計画を考えてはいたものの、まずありえない、という思いがあった。しかし、共犯者が自分と同じ境遇であり、殺害に否定的ではないのを見て、意識が殺害という一点に収束していった。

 伊藤和史の事件当時の精神状態について、公判傍聴記をもとに書き出してみる。以下は、2011年12月14日に行われた、長野地裁での証人尋問をもとに記述したものである。

 長野地裁においては弁護人の請求により心理鑑定が行われ、鑑定書と鑑定人の証人尋問が採用された。鑑定人は、TVに出演し、『かれらはなぜ犯罪を犯したか』などの著書がある、森武夫氏である。
 森証人は、東京大学の心理学部を卒業している。長年にわたって家裁調査官を務め、最高裁事務官に就任したこともあった。大学では25年間務めた。最後には、名誉教授となっている。犯罪心理学、家族心理学を専門として、教鞭をとっていた。情状鑑定の経験は、30件以上ある。裁判所、ないしは弁護人から依頼されたものとのことである。

 鑑定結果の概要は、以下のようなものであった。
 良亮が宮城を射殺した光景は、伊藤のトラウマとなっている。伊藤の現状は、不安による適応障害の項目に合致している。この適応障害は、主にストレスにより発生し、ストレスを与えたものが存在しなくなったからと言って、容易に回復はしないとのことだ。また、この適応障害は、PTSDの原因にもなりうる。森氏は、伊藤がPTSDに罹患している可能性もあると証言している。

 伊藤は、真島の家では、終始暴力を振るわれ、威圧されていた。暴力を受ける程度は、一番ひどかった。賃金はもらえずに、3時間の睡眠しか許されないような過剰労働をさせられていた。つらい、苦しいといった感情表現も許されなかった。楽しそうに笑っていることを強制された。行動の自由の制限もひどく、伊藤が大阪の自宅に帰ろうとしたときにも、良亮が自宅までついてきて、その動向を監視していた。

 良亮は頻繁に宮城殺害に言及し、「お前もああなってもええんか」と、伊藤を脅迫していた。そのため、伊藤には恐怖に加え、対人不信が生じた。それは、弁護士に対してさえも同様だった。
今村弁護士は、地裁段階から上告中の現在まで通して、伊藤を担当している。伊藤が受けた犯罪被害の凄惨さに同情したこともあるだろうが、今村弁護士の誠実さの表れでもあるだろう。伊藤はその今村弁護士に対しても、最初に面会した際には、非常に警戒していた。自分を守ってくれる人間だと説明されても、なかなか信用しなかった。不信感の強さをうかがわせる。
 真島の家では、終始見張られている感じがしており、トイレしか安心できる場所がなかった。精神不安定から入眠幻覚が生じ、他の人には見えないものが見え、聞こえない声が聞こえた。居ないはずの人の声が聞こえ、動物の幻視があった。
自らを否定され、「それだから出世できない」、「生きている価値がない」などと侮辱され続けることで、自信喪失にもつながった。モノの長さについても、他人に計ってもらわなければ、自分の測定が正しいか自信が持てないほどだった。

 伊藤は金父子に強い恐怖感を抱き、抵抗しても無駄ではないか、という心理状態にあった。そのため、一人ではとても踏み切れなかった。しかし、共犯者の話を聞き、同じ気持ちの人がいると知り、事件へと気持ちがシフトしていった。動機については、理不尽な犯罪被害を加える金父子への憎しみがあったが、それ以上に、不安や恐怖の対象を消したい、という思いが強かったと分析している。愛する家族のもとに帰りたい、自由になりたい、そのような思いが強かった。

 伊藤は追い詰められた心理状態であったため、犯行計画について、細かい点まで検討ができる状態ではなかった。失敗したらどうしよう、と考える余裕さえなく、ハルシオンで眠らせた後に会長や専務が起きてきたらどうする、という予想すら行えなかった。

 精神医学には、DSMマニュアルという、診断基準をまとめた手引きがある。このDSMの中にはGIFという精神機能の評価尺度がある。尺度は10段階に分かれており、数値が大きくなるごとに、精神機能が低下するとされる。1が健康状態、10が責任無能力の状態である。8か9で限定責任能力となり、伊藤の場合は7に該当した。限定責任能力に非常に近い状態であった。

 本件犯行は必ずしも冷血非情と言えるものではなく、一般人であっても同じ境遇に立たされれば、かなりの割合で殺人を行うのではないか。
 それが、森氏の真島事件についての結論であった。

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