松原智浩の最高裁判決が、9月2日に指定された。
最高裁弁論から、ほぼ一か月半。破棄減刑となるには、あまりにも早い期日指定に思える。
もちろん、冤罪を主張して最高裁で破棄差し戻しとなり、大阪地裁で無罪判決を受けた、大阪母子殺害事件のような事例もある。この事件の被告は、2010年3月26日に最高裁弁論が行われ、同年4月27日に破棄差し戻し判決を受けた。ちなみに、第一次控訴審判決は、2006年12月15日である。控訴審判決から上告審判決まで、3年4か月。この期間も、長いとは言えない。
しかし、最高裁がまともな反応を返したのは、証拠が状況証拠のみで、被告が冤罪を主張していたからだ。被告側の主張が取り上げられた例は、死刑事件の場合、無罪主張が殆どである。
最高裁で、死刑事件の量刑不当が認められたのは、大阪の強盗殺人事件と日建土木事件の二件のみ。破棄差し戻しを受けて無期懲役に減刑された事件はあるが、高裁が被告の防御権を侵害した場合など、法令違反が問題となった場合である。それも、数は多くない。
松原の判決について、楽観的な考えを抱ければと思う。しかし、現実的に考えれば、それはおよそ不可能だ。
私の推測が外れることを祈りつつ、判決を待つ。
最高裁弁論から、ほぼ一か月半。破棄減刑となるには、あまりにも早い期日指定に思える。
もちろん、冤罪を主張して最高裁で破棄差し戻しとなり、大阪地裁で無罪判決を受けた、大阪母子殺害事件のような事例もある。この事件の被告は、2010年3月26日に最高裁弁論が行われ、同年4月27日に破棄差し戻し判決を受けた。ちなみに、第一次控訴審判決は、2006年12月15日である。控訴審判決から上告審判決まで、3年4か月。この期間も、長いとは言えない。
しかし、最高裁がまともな反応を返したのは、証拠が状況証拠のみで、被告が冤罪を主張していたからだ。被告側の主張が取り上げられた例は、死刑事件の場合、無罪主張が殆どである。
最高裁で、死刑事件の量刑不当が認められたのは、大阪の強盗殺人事件と日建土木事件の二件のみ。破棄差し戻しを受けて無期懲役に減刑された事件はあるが、高裁が被告の防御権を侵害した場合など、法令違反が問題となった場合である。それも、数は多くない。
松原の判決について、楽観的な考えを抱ければと思う。しかし、現実的に考えれば、それはおよそ不可能だ。
私の推測が外れることを祈りつつ、判決を待つ。