2014年2月20日、東京高裁は伊藤和史の控訴を棄却し、一審の死刑判決を維持した。裁判長は村瀬均、裁判官は秋山敬と池田知史。伊藤の控訴棄却に先立って、別の二つの死刑判決を破棄し、無期懲役に減刑している。この減刑された二つの死刑判決は、裁判員裁判で下されたものだった。なお同裁判官たちは、伊藤への判決の一週間後、池田薫の死刑判決も破棄し、無期懲役に減刑した。
 東京高裁は事件の背景をどのように認定したのか。関係者から手に入れた判決要旨より、認定を抜き出す。なお、原文は被告や「被害者」らの本名がそのまま記載してある。特に変更を加えず、原文のまま引用する。死体遺棄の共犯者であるHについては、仮名である。

 『被告人は、平成17年3月ころから妻(注・入籍日を記載につき、略)及びその子(注・入籍日を記載につき、略)と同居していたが、同年7月ころ知り合った暴力団組員の宮城から、殴る蹴るなどされて自宅の鍵を取り上げられたうえ、住所や連絡先等も把握され、その後、宮城からビールジョッキ等で頭を殴られたり包丁で足を刺されるなど激しい暴行も受ける中で、命じられるままに養子縁組をして姓を変えては消費者金融から金を借りて宮城に渡すことなどを繰り返し、さらに、知人から借りた金や仕事で得た金を宮城に渡したりもしていた。その間、被告人の妻は、宮城との関係を心配したり怪我の看病をするなどして被告人を支えていた。被告人は平成18年1月ころ暴力団組員で宮城の舎弟であった良亮に会い、さらに文夫とも知り合って良亮の誕生会等に参加するなど関わりを持つようになり、平成19年3月ころ宮城が逮捕された後も、文夫親子の誕生会やオリエンタルグループの忘年会、旅行会等に参加し、高利貸業の手伝い等もしていた。こうした中で、被告人は、平成20年7月に良亮が刑務所から出所した宮城を拳銃で射殺した際に現場に居合わせ、原判示第5のとおり良亮やHとともに宮城の死体を遺棄した。その後、被告人は、文夫に命じられてHとともにオリエンタルグループの従業員として長野市内で働き始めたが、平成20年10月ころから大阪に住む妻らと離れて長野市内にあるグループの会社事務所に住み込み、さらに、平成21年5月ころからは、監視カメラの設置された文夫方において、鍵の掛からない部屋に住み込んで、文夫親子や有紀子らと同居しながら働かされるようになった。被告人は、平日は朝から夜まで無給でオリエンタルグループの仕事をさせられた上、収入を得るため深夜に別の仕事もしており、一日三,四時間程度しか睡眠できず、休日も文夫親子に命じられて付き人や運転手などをしたりグループの食事会等に参加するなどしており、自由に外出もできず、さらに、誕生会や忘年会等にも参加させられるなど、生活を拘束されていた。その間、平成21年2月にHが文夫親子から逃げたこともあって、被告人に対する文夫親子の拘束は厳しいものがあり、頭を叩かれるなど暴力的な扱いも頻繁に受けていた。被告人は、たびたび文夫親子に対し、大阪に住む家族に会いたい旨訴えたが、良亮から、「宮城のようになってもいいのか。」などと脅され、帰宅できたのは、盆や正月、子の小学校の卒業式や中学校の入学式、自宅が火事になった後の確認等の機会に限られていた。被告人は、このような文夫方での生活により心身ともに疲弊し、耐え難い気持ちになり、文夫親子から逃げて家族の下に帰りたいなどと考えていたが、文夫親子が高利貸し業の債務者が逃げた際に住民票の除票を用いて新しい住所を突き止めていたことを知っており、文夫親子に大阪の自宅の合鍵を保管され住所等を把握されていたこともあって、逃げても除票により居場所を突き止められるため逃げきれず、捕まれば自分や家族が危害を加えられ宮城のように殺されるかもしれない、他方で大切な家族を残して自分だけ逃げたり自殺することもできないなどと考えていた。また、文夫親子と警察官が懇意であり、警察に相談しても対応してくれないなどとも考えていた』

 裁判を傍聴し、伊藤の訴えを聞いてきた身からすれば、金父子の犯罪に言及するトーンはどこか及び腰だ。宮城の犯罪行為と比較し、金父子の犯罪行為は、どこかマイルドに書かれているようにも思える。
 例えばこの認定部分には、宮城に監禁されている時に、金良亮からも養子縁組や借金を強要されたことを、書いていない。真島の家での監禁時に金属を投げつけられ、痣のできる怪我を負ったこと、妻子が金父子の元で働かされそうになっていたことも、書かれていない。
 金父子の闇金については、手伝いをしていたのではなく、債務者の家を見に行くことを強要されたのである。「手伝いをしていた」という、伊藤と金父子に合意があったかのような書き方をすることで、金父子の恐ろしさを和らげようとしているようにも読めてしまう。
 このように、判決自体にはもちろん、認定の詳細さについても、不満は多い。それでも、一審判決と比較すれば良心的であり、事実を真剣に検討している。

 伊藤は控訴審で、犯罪被害や殺害される恐怖から、合法的な手段をとる期待可能性が減少していたと主張した。村瀬裁判長としては、伊藤の主張を否定するためには、被害者たちの犯罪を認めては都合が悪い。
 しかし、そのような立場の裁判官であっても、伊藤の犯罪被害を、ここまで認定している。期待可能性について検討している段落では、『被告の置かれた状況が苛酷で常軌を逸したものであった』と、はっきり記載してさえいる。「弁護人が指摘する事情には,一面の真理があることは否めない」などという気の抜けた一文で認定を回避することは、いくらなんでも良心が許さなかったのだろうか。
 村瀬裁判長たちは、非情であっても専門家としてのプライドは持っていたということか。それとも、原審の高木順子裁判長と裁判員たちが、あまりにも怠慢であり、無責任であったというべきか。
 ともかく、以上に検討したように、伊藤がこうむった犯罪被害も高裁の判決文により事実と認定されている。