裁判において、楠見有紀子の犯罪関与について、弁護士はどのように主張していたのか。裁判記録を引用し、検討してみたい。
 楠見有紀子の、金父子の犯罪行為に関する言動について、伊藤和史の控訴趣意書23ページでは、以下のように記述されている。

エ 楠見に落ち度がないとはいえないこと
楠見も全くの第三者ではなく,楠見も,会長や専務の下で働いていた。また,楠見は,実際に被告人が拘束支配されていることを見ても,見て見ぬ振りをしていただけでなく,被告人に休日がないことを知っているにもかかわらず,被告人をして,運転手をさせるなど,自らも被告人を利用していたのであるから,被害者側の事情として落ち度がある。
原判決が述べるような「理不尽な凶行の犠牲者」とはいえない。
共犯者松原は,このように証言する。

弁護人:伊藤さんは真島の家ではどういう扱いを受けていたんですか。
共犯者松原:完全に,会長,専務の言うことは絶対でしたし,日曜日も遊びに行きたいというお願いをしても却下されていましたし,出掛けるときは会長の運転手として出掛けるか,専務とゆきさんの遊びに行くのに付き合わされるか,どっちかでしたね。

     また,楠見は,専務に代わり,あるいは専務と一緒に,共犯者池田の交際相手に堕胎するように持ちかけるなどしている。

     共犯者池田は,調書でこのように供述する。
     共犯者池田:私は,専務に子供が欲しいことなどを訴えましたが,聞いてもらえませんでした。
その後も,私は,専務に考え直してくれるように頼みましたが,専務は私の頼みをきいてはくれず,子供を堕ろせと繰り返すばかりでした。
さらに,ゆきさんまで私に,「うちから彼女に子供を堕ろす話をしようか」などと言い出しました。


 このように、少なくとも控訴審においては、伊藤の弁護士たちは、具体的な根拠を示して楠見の関与を主張していたのである。なお、検察が金一族の犯罪捜査に消極的であったこと、「遺族」たちによる犯罪隠蔽が見え隠れすることを考慮すれば、楠見の犯罪関与は、より具体的かつ重大であった可能性は高い。
 金父子が、楠見名義で金融業の登録を行い、ヤミ金に従事していたことは、書かれていない。しかし、「会長や専務の下で働いていた」という一文に、このことも含まれていると考えて良いだろう。
 なお、控訴審判決は、弁護人の楠見についての主張に判断を示さず、『強盗殺人の障害になるという理不尽な理由で巻き添えとなって殺害され』たとして、控訴を棄却している。
 控訴審判決は、一審判決と比較すれば、まだ丁寧な内容であった。しかし、楠見が「天使」であったか否かは、死刑判決の重要要素となっている。いやしくも死刑判決を下すにあたり、その重要要素に触れない姿勢は、あまりにも不誠実ではないか。
 また、楠見が一般人であるか、伊藤たちと同じ犯罪被害者であれば、殺害された可能性はないように思う。そのような立場であれば、殺害に同調こそしなかったとしても、伊藤たちの行為を金父子に告げることはなかっただろう。あるいは、黙って伊藤たちを逃がしたかもしれない。楠見の死も、本人の立場や行為と、無関係とは言えない。